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違法建造物

公告に変わったようです。
京都方面からこの浜に来てこの建物を建てた方々へ。
このような建物は海浜には建てる事が出来ません。海岸法第7条に違反しています。
この海岸を利用する他のサーフィン関係者に迷惑が掛かります。
行政的な処分となる前に、直ちに下記所管に連絡をし、自ら撤去するようにしてください。
期限は5月24日までとなっています。
豊橋市産業部農地整備課 電話:0532-51-2485
※京都方面のサーフィン関係各位、各ショップなどにもお伝えてください。

違法建造物。サーファーが海浜にこのような建物を勝手に建てるとは呆れますね。

posted by surfyuzi : 2006/May/18 10:33 AM

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