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 定 款
第1章 総 則
 第1条 (名 称)
  この法人は、特定非営利活動法人表浜ネットワークと称する。
 第2条 (事務所)
  この法人は、事務所を 愛知県豊橋市に置く。
第2章 目的及び事業
 第3条 (目 的)
  この法人は、浜名湖以西から伊良湖までの遠州灘沿岸域(以下表浜海岸と言う)が、自然環境や社会環境の変化により存亡の危機へと追い込まれ、海岸の存続・維持の問題解決を迫られる中、表浜海岸に産卵に来るアカウミガメを環境問題の指標の一つとして位置付け、各地の個人、団体間の海浜および海洋の保護・保全・安全等に関する知識や活動の情報交換や次世代に繋ぐ提言を行うネットワーク組織として、地域社会との共存に寄与することを目的とする。
 第4条 (特定非営利活動の種類)
  この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
  (1)環境の保全を図る活動
  (2)子どもの健全育成を図る活動
  (3)まちづくりの推進を図る活動
 第5条( 特定非営利活動に係る事業の種類 )
  この法人は、前条の活動に係わる次の事業を行う。
  (1)表浜海岸と周辺環境の保全、修復、復元、再生に関する活動
  (2)表浜海岸と周辺環境の調査研究事業
  (3)表浜おいでん祭、表浜シンポジウムなど環境保全に関するイベントの開催事業
  (4)環境保全に関する学習、マニュアルづくり
  (5)環境保全を目的とした啓発活動
  (6)内外の環境保全活動と連帯.協力して行う活動
  (7)環境政策に関する提言活動
  (8)海岸利用者の安全を目的とした啓発、提言活動
 第2章 会 員
 (会員の種別)
 第6条 この法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法
     (以 下「法」という。)上の社員とする。
  (1)正会員:この法人の目的に賛同し、理事会に正会員たることを認められた個人
  (2)一般会員:この法人の目的に賛同し、活動を担うために入会した個人
  (3)賛助会員:この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人及び団体
  (4)その他の会員:理事会が別の規則において定める会員
 (入 会)
 第7条  正会員の入会について、特に条件は定めない。
 (入 会)
  (2) 正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
 
  (2) 理事長は、前項の申し込みがあったときは、理事会に諮って、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 
  (3) 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 
  (4)その他の会員:理事会が別の規則において定める会員
(入会金及び会費)
 第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
 
  2 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決を経て、退会した者とみなすことができる。
 
  (1) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
  (2) 会員である団体が消滅したとき
  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
 (除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
 
  (1) この法人の定款に違反したとき
  (2) この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
  2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   
(拠出金品の不返還)
第11条 すでに納入された入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
 第4章 役員及び職員
第12条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。 この法人に、次の役員を置く。
 
  (1) 理 事  5人以上15人以内
  (2) 監 事  1人以上2人以内
 2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選による
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 
 
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
 
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
  (2) この法人の財産の状況を監査すること
  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告することsq
 
 
  (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
    理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期及び欠員補充)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員のために選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
 
3 役員は前二項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。
 
4 理事及び監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 
(解 任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て、当該役員を解任することができる。
 
  (1) 心身の故障のために、職務の執行に耐えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により解任する場合には、当該役員にあらかじめ通知するとともに、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会で定めるものとする。
(名誉理事)
第18条 この法人は、若干名の名誉理事を置くことができる。
2 本会と特に関わりがあり、その発展に寄与すると思われる方の中から、理事会の推薦により、ご本人の了承を得て、理事長が委嘱する。
 
3 名誉理事には、何らの責任、負担をかけることなく、在任期限を設けない。
(顧 問)
第19条 この法人は、法上の役員の他に10名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、 理事長が委嘱する。
 
3 顧問は、理事長の諮問に答え、または理事会に対して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
 第5章 総会
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
  (1) 定款の変更
  (2) 解散
  (3) 合併
  (4) 事業計画及び収支予算
  (5) 事業報告及び収支決算
  (6) 役員の選任又は解任
  (7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催し、その時期は毎年事業年度終了後3ヶ月以内とする。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 
  (3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
(招集)
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、書面(FAX、e-mailを含む)をもって少なくとも14日前までに通知しなければならない。
 
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
 
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。
 
  (3) 審議事項
  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
 
第6章  理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
  (1) 理事長が必要と認めたとき。
  (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  (3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
 
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。 ただし全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
 
 
4 理事会は、理事 3名以上が出席した場合に成立することとする。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長、又は、理事長が指名した者がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
2 監事は理事会に出席して意見をのべることができるものとする。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  (3)

審議事項

  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
 
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の一種とし、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  (2) 入会金及び会費
  (3) 寄付金品
  (4) 事業に伴う収入
  (5) 財産から生じる収入
  (6) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年 4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、当該会計年度開始前に、総会の議決を経なければならない。
 
2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決による。
 
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、収支計算書、財産目録、及び貸借対照表は、理事長が毎会計年度終了後に遅滞なくこれを作成し、理事会の承認及び監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会の議決を得なければならない。
 
 
2 決算において余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ法第 25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。
 
2 前項の軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。
 
(解 散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (1) 総会の決議
  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3) 正会員の欠亡
  (4) 合併
  (5) 破産
  (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
 
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
 
(合 併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 
第9章 雑 則
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(細 則)
第50条 この定款の施行に際して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第50条 附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第 13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表1のとおりとする。その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、法人成立の日から平成18年の通常総会までとする。
 
3 この法人の設立当初の事業年度は、第 42条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成18 年 3月31日までとする。
 
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 43条第1項の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
 
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、別表2のとおりとする。
6 この法人の設立当初の事務所は、愛知県豊橋市曙町字測点 93番地の14に置く。
別表1  設立当初の役員
理事長 田中雄二 理事 亀崎直樹
副理事長 青木伸一 理事 清野聡子
理事 市野和夫 監事 大須賀哲夫
理事 宇多高明  
別表2  設立当初の入会金及び会費
会員の種別 会 費 入会金
正会員 5,000円/年 なし
一般会員 3,000円/年 なし
賛助会員 一口 50,000円
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